相談内容
父が亡くなり、相続税がかかりそうです。
父の財産をすべて母が取得とすると相続税がかからないと聞きました。
遺産分割協議により全ての財産を母が取得しようと考えていますが、良いのでしょうか。
【前提】
被相続人 : 父
相続人 : 母、長男、長女
父の財産 : 1億5千万円
母の財産 : 無し
弊社からのご提案
相続税には、「配偶者の税額軽減」という特例があります。
これは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した財産額が、
次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。
1億6千万円
配偶者の法定相続分相当額
今回のケースをみてみると・・・
被相続人である父が所有する財産は1億5千万円ですので、
その財産全てを配偶者である母が取得すれば相続税はかからないということになります。
ただし・・・
今回のような場合には、「二次相続」というものを考えなければなりません。
二次相続とは、配偶者のうち一方が亡くなった後に残されたもう一方の配偶者が亡くなった場合の相続のことを言います。
今回のケースでいうと、父の相続が「一次相続」、将来発生する母の相続が「二次相続」ということになります。
先ほど申し上げた通り、一次相続である父の相続において、
その全ての財産を母が取得する場合には、配偶者の税額軽減により、相続税は発生しません。
では、将来起こる二次相続、母が亡くなった場合の相続税はどうなるのでしょうか?
仮に、母が亡くなった時に、父から譲り受けた1億5千万円がそのまま残っていれば、
なんと長男と長女の二人で合計1,840万円の相続税を納めなければなりません。
(本来は母の生活費などで少なくなっているのでしょうか・・・)
一次相続税はかからないけど、二次相続税が多額に発生してしまう事態となってしまいます。
弊所では、一次相続の財産分けについてご相談を受けた場合には、二次相続のことも考慮したうえでアドバイスさせて頂きます。
具体的には、以下のようなグラフをお見せし、お客様ご家族の状況に合わせて遺産分割のアドバイスをさせて頂いております。
横軸:父の財産1億5千万円のうち母の取得する割合
縦軸:納めるべき相続税額
図をご覧頂くとわかる通り、母の取得する割合が多くなればなるほど(右にいけばいくほど)、
一次相続税(青棒)は少なくなっていきます。
一方で、母の取得する割合が多くなればなるほど(右にいけばいくほど)、
二次相続税(赤棒)は多くなっていきます。
結果的に、一次相続税と二次相続税のトータルで一番税負担の少ないのは、30%~40%くらいということになります。
実際の遺産分割の時には、相続税のこと以外にも、
残された母がこれから必要となる生活費用や子供同士の取得割合のバランスのことなども考えていく必要があります。
弊所にて相続税申告をご依頼頂く場合には、上記のようなグラフをもとに、二次相続税のことやご家族の様々な状況を考慮し、
円満に遺産分割が進むようアドバイスをさせて頂きます。