相談内容
生前贈与について、110万円までは贈与税がかからないと聞きました。
さっそく子供へ贈与しようと思いますが、贈与税を払ってでも110万円以上の贈与した方が良いという話も聞きます。
何故でしょうか?
ご回答
生前贈与は、お客様のご年齢や財産状況によって、その効果はそれぞれ異なります。
何故そのようなことが起こるのか、事例を交えてご説明します。
1.相続税と贈与税の税率について
なぜ、贈与税を払ってでも生前贈与をした方が得かというと、答えは相続税と贈与税の税率の違いにあります。
つまり、贈与税の税率が相続税の税率を下回るのであれば、生前贈与をした方が有利という理由です。
具体的に、相続税の税率と贈与税の税率を確認してみましょう。
<相続税の税率>
課税対象 |
相続税率 |
1,000万円以下 | 10% |
3,000万円以下 | 15% |
5,000万円以下 | 20% |
1億円以下 | 30% |
2億円以下 | 40% |
3億円以下 | 45% |
6億円以下 | 50% |
6億円超 | 55% |
<贈与税の税率(※)>
課税対象(贈与額から110万円を引いた金額) | 贈与税率 |
200万円以下 | 10% |
400万円以下 | 15% |
600万円以下 | 20% |
1,000万円以下 | 30% |
1,500万円以下 | 40% |
3,000万円以下 | 45% |
4,500万円以下 | 50% |
4,500万円超 | 55% |
※20歳以上の者が直系尊属より受ける贈与の場合
一見すると、課税対象に対する税率は、贈与税の方が高いように見えますが、贈与は複数年に分けて何度も行うことができます。そのため、一度の相続で税率の高い相続税が課税されるよりも、税率の低い贈与税を複数回に分けて実行する方が、税金の計算上は有利となります。
但し、生前贈与を繰り返し行うことで、相続税の課税財産も下がり相続税率も下がることとなります。そのため、最適な贈与額については、しっかりとシミュレーションをする必要があります。
具体的な事例でご説明した方が分かり易いので、以下の例で計算してみます。
2.具体的なシミュレーション事例
<前提条件>
・家族構成:父(贈与者)、長男(受贈者)の2人家族
・父の財産1億円(現状の相続税額:1,220万円)
・生前贈与を実行する期間(10年)
・特例贈与(子供が20歳以上で直系卑属)が適用できるものとし、生前贈与加算は考慮しない
<シミュレーション結果>
(1)贈与額 (1年間) |
(2)贈与額 (10年間) |
(3)贈与税額 (10年間) |
(4)相続税額 | (5)相続税軽減額 | (6)税負担軽減額 {(3)+(5)} |
0円 | 0円 | 0円 | 1,220万円 | 0万円 | ▲0万円 |
110万円 | 1,100万円 | 0円 | 890万円 | ▲330万円 | ▲330万円 |
200万円 | 2,000万円 | 90万円 | 680万円 | ▲540万円 | ▲450万円 |
300万円 | 3,000万円 | 190万円 | 480万円 | ▲740万円 | ▲550万円 |
400万円 | 4,000万円 | 335万円 | 310万円 | ▲910万円 | ▲575万円 |
500万円 | 5,000万円 | 485万円 | 160万円 | ▲1,060万円 | ▲575万円 |
600万円 | 6,000万円 | 680万円 | 40万円 | ▲1,180万円 | ▲500万円 |
上記の表から分かることは、前提条件のとおりであれば、最適な贈与額は年間400万円~500万円(10年間で575万円の節税効果)ということになります。
また、上記の事例においては、年間400万円~500万円を贈与した方が、年間110万円を贈与するよりも、245万円お得ということになります。
なお、上記の事例は贈与する期間を10年で計算しておりますが、一般的には贈与する期間を長くすることで、少ない贈与額で高い節税効果を期待することができるので、生前贈与は少ない金額を長期間にわたり実行する方が有利でしょう。
また、贈与する相手も上記の事例ではご長男1名としておりますが、例えばご長男にお孫様がいる場合は、お孫様へも贈与することにより、節税効果を高めることが可能です。
お孫様へ贈与することのメリット
- 世代飛ばしの効果
父から孫へと相続により財産を引き継ぐ場合において、相続であれば「父→子」と「子→孫」の2回相続税が課税されるが、贈与であれば、父から孫への1回の贈与税の課税だけで済む。 - 孫は原則、生前贈与加算の対象外
お孫様が、相続人(又は受遺者)でない場合は、相続開始前3年以内に贈与を受けた場合であっても、その財産は生前贈与加算の対象とならない。
- 贈与税は2割加算なし
お孫様が相続や遺贈により財産を取得すると、原則として相続税額が2割加算されるが、生前贈与の場合は2割加算されない。
これらの最適な贈与額については、贈与者の財産状況や贈与ができる期間、相続人の構成(配偶者の有無、受贈者の年齢など)により異なりますので、具体的なシミュレーションは専門家に相談しながら検討することをお勧めします。
3.まとめ
以上、生前贈与について、今回は暦年贈与を中心にお話ししましたが、生前贈与には、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」や「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」、「相続時精算課税制度」などの各種特例も御座いますので、これらの特例についても検討すると良いでしょう。
要点をまとめると大切なポイントは以下です。
最適な生前贈与についてのご相談は、税理士法人アリーズへお気軽にご相談ください。
生前贈与のポイント
- 「贈与税負担率」が「相続税負担率」を超えない範囲内で贈与額を決定すること。
- なるべく少ない金額を長期間にわたり贈与すると良いが、具体的な金額はしっかりとシミュレーションを実施すること。
- 世代飛ばしの効果を活用し、相続人以外への贈与(お孫様など)も検討すること。
- 「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」や「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」、「相続時精算課税制度」などの特例も視野に入れること。