相続税お役立ち情報

【失敗したくない方へ】相続に強い税理士の選び方!特徴は7個

ご相続が発生した場合において、相続税が発生するかもしれないと感じた場合には、「税の専門家である税理士に相談しよう」と考える方が多いと思いますが、医師に専門分野があるように、税理士にも税金の種類によって得意分野があるため、相続に関する相談は、相続税に強い税理士へ依頼する必要があります。

しかし、インターネットで検索すると相続に強いと謳っている税理士が多数検索される中、本当に相続に詳しい税理士を探すことは、もはや困難になりつつあります

お客様の中には、インターネットの情報を信じて相続に強い税理士に依頼したにも関わらず、以下のような理由で、税理士を変更したいと弊社にご相談に来るケースがしばしばあります。

税理士選びに失敗した事例

・実際に担当してくれたのは無資格の事務員で、相続税に強い税理士ではなかった。

・資料収集の段取りが悪く、本来必要の無い資料の催促を何度も受けた。

・税金面での遺産分割のアドバイスをしてくれない。

・不動産に関する知識に疎く、土地の評価を下げることを検討してくれなかった。

・税金以外の手続きは経験がなく助言もしてくれなかった。

・税務調査の際に税務署に何も反論してくれなかった。

特に不動産の評価などでは、税理士選びに失敗した場合、特例の適用誤りや評価方法のミスで、相続税評価額で1億円以上損をした人もいます

このようなことにならないためにも、少しでも相続に強い税理士を判断できるポイントをまとめました。皆様が税理士を探す際に少してもお役に立てればと思います。

Contents

相続税に強い税理士の選び方!特徴は7個

冒頭でも記載しましたが、相続税は、数ある税金の中でも、税理士の知識と経験によって、納税額が何倍にも変わってしまう、とても恐ろしい税金です。

普段から税理士と接することが多い経営者などであれば、どの税理士が相続に強いのか判断できると思いますが、普段税理士と接する機会の少ない一般の会社員の方などは、どの税理士が相続税に強いのかを判断するのは難しく、結果として費用だけで選んでしまうということになってしまいがちです。

そこで、本章では相続税に強い税理士を選ぶために必要なポイント7個について解説します。

【税理士の選び方1】:相続税の申告実績が年10件以上

まずは、相続税の申告実績を確認してみましょう。確認する件数も相談実績だと大小様々なので、申告実績の件数の方が良いかと思います。

申告実績の目安としては、月に1件前後、年間で10〜15件以上の相続税申告を継続して行っているのであれば、「相続税に強い税理士」といえるでしょう。なぜならば、全国の年間相続税申告件数を税理士登録者数で割ると、税理士一人当たりの相続税申告件数は、約1.4件/年(※)であり、年10件の実績は経験豊富な税理士となるためです。

(※)平成29年分の相続税申告件数約11万件を税理士登録者数7.6万人で除して計算しております。

また、大手の税理士事務所が必ずしも相続税申告に強いとは限りません。職員が100名で申告実績が100件の事務所と、職員が10名で申告実績が100件の事務所では、相続税申告を対応する上では後者の事務所の方が専門性も高く、相続税申告に強いでしょう。

従業員数や申告件数については、事務所のホームページなどで確認することも可能ですが、ホームページに掲載されていない場合は、電話などで直接確認すると良いでしょう。

【税理士の選び方2】:弁護士・司法書士などの士業と主体的に連携が取れる税理士

相続税申告では様々な法律が絡んでくるので、多くの場合は税理士のみでは完結することができません。不動産の登記変更が必要な場合には司法書士へ依頼する必要がありますし、遺産分割において争いがある場合には弁護士に相談する必要が出てくるでしょう。また不動産鑑定評価により不動産の評価を下げる場合には、不動産鑑定士へ相談する必要があるかもしれません。

このような状況の中で、仮に相談した税理士が各士業と連携していない場合には、お客様自身が相続に強い士業を探さなければなりません。しかし、相続に強い税理士であれば、各士業と幅広く連携しているため、遺産分割や財産の査定などでトラブルが発生しても、素早く柔軟に対応してもらえるので安心です。

参考までに、税理士が相続税申告を担当する場合において、弁護士や司法書士との連携が必要になる具体的なケースについて以下に記載します。

このようなケースに該当する場合には、各士業と連携がとれる税理士へ依頼する必要があるでしょう。

ケース1:不動産の名義変更が必要な場合

不動産の名義変更は弁護士又は司法書士にしかできない業務です。

また、不動産の名義変更については、一般的には弁護士よりも司法書士の方が、経験豊富です。

そのため、不動産の名義変更をする必要がある場合には、司法書士に相談した方が良いでしょう。

注意すべき点としては、不動産の名義変更をするタイミングです。

相続税が発生しないと思って、不動産の名義変更をしてしまうと、原則的にはその時点で遺産分割が確定したこととなります。相続税は遺産分割の方法によって税額が変動しますので、相続税が発生するかどうか分からない場合は、余分な税金が発生しないよう、事前に税理士に相談した方が良いでしょう。

ケース2:遺産分割で争いがある場合

遺産分割の際に相続人同士で争いがある場合において、特定の相続人からの依頼に基づき他の相続人と交渉をすることは、弁護士にしかできません。

遺産分割で争いがある場合は税理士でなく弁護士へ相談するようにしましょう。

もちろん、遺産分割で争いがある場合であっても、相続財産が基礎控除の額を超えている場合には、相続税申告が必要となりますので、税理士にも相談が必要です。

【税理士の選び方3】:相談しやすい税理士(距離的な近さ・レスポンスの良さ・人柄と相性)

相続に強い税理士を選ぶことはもちろん大切ですが、それと同じくらい大切なことが、「相談しやすい税理士」であるかどうかということです。

お客様にとって「相談しやすい税理士」というのはそれぞれ異なるので、一概には言えませんが、一般的には以下を確認すると良いでしょう。

ポイント1:税理士事務所の立地、自宅との距離など

相続税申告を依頼する際に、自宅と税理士事務所の物理的な距離が関係することは意外と多いです。

例えば、「少し質問したいことがあるけど、税理士事務所が遠いので、また今度訪問する際にまとめて相談しよう」とか、「一部の資料を渡すことを忘れてしまったが、何度も持っていくのが面倒」など、電話や郵送でも対応もできますが、実際に会って相談することができるのであれば、それに越したことはありません。

また、お客様が面談を希望される場合に、何度でもご自宅へ訪問してもらえる税理士であれば問題ないのですが、打ち合わせについては基本的に税理士事務所で実施しますというスタンスの税理士の場合、しっかりと事前に税理士事務所の立地を確認しないと、打ち合わせの度に労力を費やすこととなり、後悔することになります。

必ずしも税理士事務所が自宅の近くである必要はありませんが、普段利用している駅から事務所が近い等、通いなれた場所や通いやすい場所が良いでしょう。

ポイント2:レスポンスの良さ

どんなに知識のある税理士でも、質問等をした際のレスポンスが悪い場合は、お客様にとって良い税理士とはいえません。

また、仕事のできる良い税理士というのは、レスポンスが早いかどうかで概ね分かります。

お客様にとって良い税理士であれば電話やメールで相談した際の対応も素早く丁寧なはずなので、実際に業務を依頼する前に電話やメールで質問などをしてみるのも良いでしょう。

1日以内に何かしらの返信がない場合には、レスポンスが早いとは言えません。

ポイント3:人柄と相性

インターネットや電話で事前情報を収集することはもちろんですが、実際に業務を依頼する税理士との相性もとても重要です。

どんなに実績がある税理士でも、相談内容に親身に対応してくれない場合は、依頼者にとって良い税理士とは言えません。

その税理士がどのような人柄なのかというのは、電話だけでなく事前に会って確認すると良いでしょう。

また、相続税申告に関するご相談については、初回面談を無料で実施している税理士事務所も多いため、可能であれば複数の税理士と面談して、その税理士との相性を確認すると良いでしょう。

なお、初回面談時は税理士が対応しても、実際に業務を依頼する際には、税理士資格を持っていない人が窓口になるということは、大きな税理士事務所などで良くあるケースです。

初回面談が終わった後、今後の相続税申告に関する相談や報告については、実際に誰が対応くれるのかを事前に確認しておくと良いでしょう。

【税理士の選び方4】:遺産の分け方・二次相続など将来を見据えた提案ができる税理士であること

相続税申告が発生したお客様でご相談が多い事例としては、被相続人に配偶者がいる場合の遺産分割に関するご相談です。

このような事例において、二次相続など将来を見据えた遺産分割の提案をしてくれない(又はグラフ等で具体的な数値を提示してくれない)税理士は、相続に強い税理士とはいえないでしょう。

無料相談などを活用し、遺産の分け方・二次相続などについて、税理士がどのような提案をしてくれるのか事前に確認をすると良いでしょう。

無料相談での確認のポイント

・遺産の分け方について、税金面でのアドバイスがあること。

・二次相続などの将来を見据えた遺産分割案の提示があること。

・相続税の試算方法について、前提条件など具体的な内訳や根拠が示されていること。

【税理士の選び方5】:費用(税理士報酬)が明確であること

税理士報酬については、事務所により計算方法が異なるため、何を基準に判断すれば良いのかは一概には言えません。

また、高額な報酬が設定されているからと言ってその税理士が経験豊富で相続に強い税理士であるとも限りません。

もしかしたら、相続に関する手続きに慣れていないため、作業に時間がかかり、税理士報酬を高く設定しているだけの事務所もあるかもしれません。

そして、万が一評価に不慣れで誤った税額を計算されてしまった場合、依頼者が本来支払う必要の無い相続税を負担している可能性もあります。

相続に強い税理士を税理士報酬から判断する一つのポイントとしては、金額の多寡ではなく、金額の透明性が重要となるでしょう。

具体的には、金額が提示される際に価格表など何か一定の基準が設けられているか、価格表については、遺産総額の数%という曖昧な見積でなく、評価に時間が掛かる土地や未上場株式などによって適正な作業量が価格に反映されているかなどです。

なお、インターネットで安価な価格を提示しておき、実際に依頼すると別途費用という形で報酬額が上がっていく会計事務所もあるので、最終的な金額がいくらになるのかを事前にしっかりと確認しておくと良いでしょう。

【税理士の選び方6】:相続税申告に関する知識が豊富な税理士であること

前項までに相続に強い税理士のポイントとして、申告実績や人柄、費用の透明性などを挙げましたが、相続に強い税理士は、もちろん相続税申告に関する知識も豊富である必要があります。

不動産の評価や、特例の適用漏れ、名義預金の確認漏れなど、税理士の知識不足により余分な税金を支払ってしまったということは避けなければなりません。

実際に業務を依頼する前に、相続税申告に関する知識が豊富な税理士であるかどうかを正確に判断することは非常に難しいですが、可能な限り判断するポイントを数点まとめました。

税理士へ依頼する前に面談をする機会がある場合は以下のようなポイントについて確認すると良いでしょう。

無料相談での確認のポイント

・不動産の評価を下げることができるか

・税制上の優遇措置を活用して節税できるか

・名義預金等、税務調査で必ず指摘される事項について知識があるか

・毎年の法改正の内容をしっかりとキャッチアップしているか

・過去の裁判事例などについてしっかりと研究しているか

例えば、相続税を計算するにあたり土地の評価は時価(※1)で評価することとなっておりますが、その評価方法は複雑で、異なる税理士が同じ土地の評価をした場合であっても、必ずしもその計算結果が同じになるとは限りません。

(※1)「相続税法22条 評価の原則」では、相続により取得した財産の価額は、「当該財産の取得の時における時価」によるものとしています

税理士によっては、評価補正の考え方を間違えたり、小規模宅地の特例などの税制上の優遇措置の適用を漏らしてしまうケースもあるでしょう。

その他にも、名義預金(※2)についてしっかりとした知識が無い場合には、申告後に税務調査により指摘を受け、依頼者が本来払わなくても良い税金を負担することとなるでしょう。

(※2)形式的には相続人が預金口座の名義人であっても、実質的には被相続人が管理や運用を行っている預金を一般的に『名義預金』と言います。名義預金と認定されてしまうと、たとえ相続人に贈与していても、被相続人の相続財産に加算されてしまいます。名義預金についての詳細は、国税庁HPを参照ください。

相続税の税務調査で一番問題になるのは現預金の取引内容です。

そのため、相続税申告を依頼する場合に「被相続人の過去の通帳を見せて下さい。」と言わない税理士は、名義預金など税務調査で指摘される事項についての知識が少ない(または税務調査を経験したことが無い)可能性があるので注意が必要です。

また通帳から分かる引出金の行方を確認しない税理士にも不安が残ります。被相続人が高齢の場合に多いのですが、銀行の預金から定期的な引出金がある場合、銀行口座以外にもいわゆる「タンス預金」などのへそくりやお孫様名義の「名義預金」がある可能性が高いです。これらの財産も相続税の対象となるため、申告書への記載が漏れている場合には、税務調査が入った時に、本来負担する税金とは別に、追加で税金の負担が発生してしまうことになるでしょう。

このように相続税申告に関する知識が豊富でない税理士へ依頼をした場合、依頼者にとっては数々のリスクが潜んでいるため大変危険です。このようなことが無いよう、事前にしっかりと確認するようにしましょう。

【税理士の選び方7】:書面添付制度など税務調査への対処・対応があること

書面添付制度(※1)など、税務調査への対処・対応に関する知識が乏しい税理士は相続税に強い税理士とは言えないでしょう。

(※1)「書面添付制度」については、日本税理士会連合会のHPを参照

お客様から、「相続税を申告した後、どのような人に税務調査が入るのですか?」「財産が少ない場合は税務調査に入られないですよね?」と言った質問を良く受けますが、結局のところ正しい回答は税務署にしか分かりません。私どもの経験上、確かに遺産総額が多い方が税務調査の対象になる可能性が高いという感覚はありますが、結局のところ財産規模に関わらず、税務調査が入る時は入ります。

税務調査がどのくらいの割合で行われているかというと、平成30年の国税庁の統計(※2)では、申告件数の約11%、相続税申告の約9件に1件くらいの割合で、税務調査が行われています。

(※2)平成30年度の国税庁の統計については、国税庁のHPを参照

このような税務調査に選ばれる可能性を少なくする制度がないかと良く質問を受けるのですが、唯一あげるとすると、「書面添付制度」です。

「書面添付制度」とは、相続税の申告書を作成した税理士が専門家の立場からどのように申告書を作成したのか根拠を明らかにすることにより、「この申告書は正確な申告書です」と主張することができる、税理士に与えられた権利です。

そして、この「書面添付制度」を利用した場合には、税務調査が行われる前段階で、税理士だけが税務署に呼び出されることとなります。

さらに、税理士が調査官の疑問に全て答えることができた場合には、税務調査は省略されます。

実は、この「書面添付制度」は、税務調査の省略を前提とした制度ではないため、具体的に税務調査が入る割合がどの程度減る等の実績は出ておりませんが、本来調査に入る件数と比較すると格段に低減される(税務調査が行われる割合が、申告件数の1%程度)と言われております。

一つだけ注意して頂きたいことは、あくまでも「適正な申告書が作成されている」ということが前提ということです。

明らかに財産を隠しているにも関わらず、「書面添付制度」を利用したから税務調査が来ないかというと、そういう訳ではありません。

適正な申告書を作成した内容(計算根拠)を予め税務署に書面で提示することにより税務調査を減らそうという目的なので、制度の趣旨を間違えないようにすることが大切です。

なお、「書面添付制度」については、別途有償で対応している事務所と、報酬に含まれている事務所とがあります。

事務所によっては「我々は正しい申告書を作成しているため、税務調査が入っても問題なく対応ができます。そのため、書面添付制度は不要です。」という考え方の事務所もありますし、もちろんこのような考え方も間違っているとは言えません。

問題は「書面添付制度」について正しい知識が持っているかどうかという点なので、知識を持った上で、書面添付制度が不要であると主張する分には良いでしょう。

以上、相続に強い税理士を選ぶ際には、「書面添付制度」についての対応方法を確認するのも良いでしょう。

【コラム】税理士に相談が不向きな相続相談のケース

ご相続が発生した場合において、唯一、税理士への相談が不向きなケースが「相続税申告が不要な場合」です。この場合には直接他の専門家へ相談した方が良いでしょう。

相続税申告が不要の場合

相続財産が基礎控除額(※)を下回っている場合は、相続税申告が不要となります。

相続税申告が不要な場合は相続税の計算も不要ですので、原則として税理士に依頼する業務は無いでしょう。

(※)相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2名で合計3名の場合は、3,000万円+(600万円×3名)なので、4,800万円となります。

【参考】:やさしい税の話(東京税理士会)

相続に強い税理士が分からない場合は、税理士法人アリーズへご相談下さい

税理士法人アリーズは、上記7個のポイントを全て満たしております。相続に強い税理士をお探しの場合には、是非、弊社の無料相談をご活用下さい。

  • 国内大手税理士法人で年10件以上の相続税申告を対応してきた税理士3名(3名合計で年30件以上)が直接お客様を対応します。レスポンスの良さや人柄と相性については、実際にお会いしてご判断いただけるよう初回面談を無料としております。
  • 相続に強い弁護士、司法書士、不動産鑑定士などと連携することによって円滑な相続手続きの支援が可能です。お客様が相続に強い士業を探す手間を省くことができると共に、面倒な士業間の取次ぎ作業を削減することができます。
  • お打ち合わせ時には原則としてお客様のご自宅を訪問するようにしております。また、ご自宅でのお打ち合わせが難しい場合には、丸の内駅(名古屋市営地下鉄桜通線)から徒歩1分でご来社できる場所に事務所を構えております。
  • 被相続人に配偶者がいる場合の相続税申告については、必ずグラフを用いた「二次相続シミュレーション(※)」を行うようにしております。その他、遺産の分け方などについても、節税の観点のみでなく、ご家族の様々な状況を考慮し、円満に遺産分割が進むよう税務面からのアドバイスをさせて頂きます。

    (※) 具体的な事例については、「相続税申告/対策の事例紹介」ページにグラフ報告書のサンプルが掲載されておりますのでご確認下さい。

  • 相続税申告における税理士報酬について、作業量に応じたお見積ができるよう弊社のホームページで試算ができるようにしております。また事前に費用をお伝えせずに作業を着手することは致しませんので、お客様にご納得頂いたうえでご依頼を受けるようにしております。
  • 上記の他、相続税申告に関する知識が豊富であることはもちろん、相続対象の預金通帳の入出金についてもしっかりと確認します。また、書面添付制度にも対応が可能です。

以上、本章では相続税に強い税理士を選ぶために必要なポイント7個を解説しました。次章では相続税に強い税理士とどのように会うのか、相続税の強い税理士のおすすめな探し方を解説します。

相続税に強い税理士のおすすめな探し方

前章では相続税に強い税理士を選ぶために必要なポイントを解説しましたが、具体的に税理士と会うためにはどうしたら良いのでしょうか?

冒頭でもお伝えしましたが、インターネットで検索すると相続に強いと謳っている税理士が多数検索される中、本当に相続に詳しい税理士を探すことは、もはや困難になりつつあります。

また、「インターネットで検索して探す」の他にも「家の近くの税理士事務所に電話をしてみる」など、税理士の探し方はいろいろあるかと思いますが、相続に強い税理士を探すというのは、思った以上に時間と手間が掛かるものです。

なお、相続税申告には相続発生日から10ヶ月といった期限もあるため、税理士を探すことに時間をかけていると、あっという間に期限が迫ってしまいます。

そこで、なるべく時間をかけずに数人の税理士と面談するのみで依頼する税理士を決めることができるよう、筆者のおすすめな探し方を解説します。

【おすすめNo1】身近で実績のある税理士が確実

相続に強い税理士を見分けるための一番の近道は、信頼できる知り合いに実績がある税理士を紹介してもらうことです。

しかし、企業の経営者ならともかく、一般のご家庭で知り合いから税理士を紹介してもらえる環境にある人は非常に少ないかと思いますので、この方法はなかなか難しいでしょう。

【おすすめNo2】税理士法人アリーズにご相談

身近に信頼できる税理士がいない場合は、税理士法人アリーズへご相談下さい。

私たちは、相続・事業承継を得意とする大手税理士法人で長期にわたり経験を積んだ専門家集団であり、相続税申告においては必ずお客様のお役に立てる自信があります。

私たちの強み

 相続税申告で多数の実績のある国内大手税理士法人で培った豊富な経験

 相談しやすい若手税理士による迅速な対応

 税務署から指摘されない相続税申告書の作成

 円滑な株式の承継を見据えた事業承継プランの策定

 相続税申告以外の手続きについてもトータルサポート

対応する税理士については、アドバイザー紹介のページをご確認下さい。

全国対応も可能

なお、税理士法人アリーズは名古屋を中心とする税理士法人ですが、簡易な相続税申告等、ご相談内容によっては、東海地域以外の全国(※)の相続案件にも対応することができますので、事前にお電話にてご相談下さい。

(※)地域によっては、提携する税理士をご紹介することとなる可能性がありますのでご了承下さい。

【おすすめNo3】全国的にも有名な税理士事務所へ依頼する。

安心できる品質を重視したいのであれば、いわゆる業界大手という税理士事務所へ依頼するのも良いでしょう。

業界大手の税理士法人であれば、事務所の立地や広告宣伝等にも力を入れているはずなので、地域に根ざした税理士事務所よりも、費用は比較的高い傾向にありますが、責任を持ってしっかりと対応して頂くことができるのは間違い無いでしょう。

私の知る限りでは御座いますが、相続税申告に強い業界大手の税理士法人をご紹介いたします。

業界大手の税理士事務所
税理士法人山田アンドパートナーズ
辻・本郷 税理士法人
税理士法人チェスター
税理士法人レガシィ

【おすすめNo4】税理士紹介サイトを利用する

相続税申告に強い税理士を効率的に探すという意味では、税理士紹介サイトを利用するというのも一つの方法かと思います。

但し、公的機関でない民間の税理士紹介サイトを利用する場合には、少し注意する点があります。

というのも、そこから派遣されてくる専門家は紹介業者に何かしらの紹介料や会費などの手数料を支払っている可能性が高いということです。

専門家が手数料を負担しているということは、依頼者の立場からすると、本来払わなくても良い費用を専門家へ支払っているのか、又はその専門家が格安で仕事を引受けているかのどちらかです。

質の良いサービスを適正な価額で受けるためには、紹介業者などに頼ることなく、自分で相談窓口を探すことも検討した方が良いでしょう。

とはいうものの、このような相談窓口は相続に詳しい士業の専門家が集まっている可能性も高いです。

士業を探す時間は無いが、効果的に税理士を探したいという方は、無料相談を検討してみるのも良いでしょう。

税理士紹介サイト
税理士ドットコム
ビスカス(相続財産センター)
税理士紹介エージェント

無料で相談できる税理士を探したい方へ

相続に強い税理士を探す中で、複数の税理士と面談をしたい場合には、インターネットで初回面談が無料の税理士事務所を数社回ってみるのも良いかと思います。

税理士などの専門家への相談となると「面談をするだけで、時間あたりの費用が発生するのでは?」と不安な方もいるかと思いますが、そんな不安について注意点などを含め解説します。

初回無料相談が一般的!相続のスペシャリスト集団の当社も初回無料

税理士事務所への相談は初回面談を無料としている事務所が一般的です。本記事でご紹介した「相続税に強い税理士の選び方!特徴は7個」を参考に、是非税理士と初回面談をしてその事務所が相続税に強い税理士であるかご確認ください。

もちろん税理士法人アリーズでも無料で初回面談を実施しておりますので、当社にも是非ご相談ください。

税理士会などによる無料相談会

税理士の相談窓口については、多くの税理士事務所が無料で対応しておりますが、公的な機関でも無料相談に対応しておりますので、知り合いに士業がいない、事務所に直接問い合わせるのは不安など、どこに相談して良いか分らない場合は、一度、以下の窓口に相談してみるのも良いでしょう。

相続相談窓口
日本税理士会連合会(税理士会の相談会)
くらしの行政・法律相談所(名古屋総合行政相談所)(※)
全国の税務署

(※)くらしの行政・法律相談所は、総務省の中部管区行政評価局が開催している相談所です。名古屋市以外でも行政相談は行われておりますので、総務省のサイトから確認すると良いでしょう。

無料相談の注意点は「責任感」

無料相談では、間違った回答をすると後で責任を追及されるのを懸念し、どうしても消極的な対応や回答となってしまいがちです。

「~と考えるのが一般的ですが、詳しくは別途有償で・・・」といったように、一般論の回答だけで具体的個別事項については相談できないというケースもあるので注意が必要です。

また、そのまま相談してくれた税理士などが有料で対応を引き継いでくれれば良いのですが、必ずしもそうなるとは限りません。

難解な税務判断に回答をするには責任がついてきます。無料相談であっても「責任感を持って対応してくれる」税理士に相談する必要があります。

 

以上、本章では相続税に強い税理士のおすすめな探し方について記載しました。

ポイントとしてはなるべく時間をかけずに、適切な相談先に数社あたってみることです。

そして、数社の税理士と面談をするにあたって、必ず悩むのが、その税理士の報酬が相場より高いのか?安いのか?ということです。

そんな疑問を解決するために、次章では税理士費用の相場について解説致します。

相続税申告にかかる税理士費用の相場と内訳

前章では相続税に強い税理士のおすすめな探し方について記載しましたが、依頼する税理士を決めるにあたって、税理士費用の相場も気になるところだと思います。

税理士の良し悪しは、費用の高い安いに必ずしも比例しませんが、自分が依頼をしようとしている税理士の相場がどの程度であるかは知っておく必要があると思います。

極端に高い、極端に安い税理士は何か理由があると思いますので、その理由が納得できるものなのか、面談時に確認すると良いでしょう。

税理士費用の相場は遺産総額の1%前後が一般的

2002年の税理士法改正によって、税理士会の報酬規程が廃止されたため、現在の税理士報酬は、個々の事務所によって異なりますが、一般的には、旧税理士報酬規定より少し安めの金額である遺産総額の1%前後が相場と言えるでしょう。

具的的に旧税理士報酬規定で計算してみると遺産総額が6,000万円で相続人が2名の場合、税理士費用は727,500円(※)になります。

このようなケースで税理士事務所へ見積依頼をすると、旧税理士報酬規定より少し安めの金額、おそらく60万円前後の見積を提示する事務所が多いでしょう。

(※)計算例:{100,000円(基本報酬)+350,000円(税務代理報酬)×1.1(相続人2名)}×1.5(税務書類の作成報酬)= 727,500円

【参考】旧税理士報酬規定

【1】税務代理報酬

基本報酬額100,000円に、次の基準による報酬額を加算する。

遺産の総額 報酬額
5,000万円未満 200,000円
7,000万円未満 350,000円
1億円未満 600,000円
3億円未満 850,000円
5億円未満 1,100,000円
7億円未満 1,350,000円
10億円未満 1,700,000円
10億円以上 1,800,000円
1億円増すごとに 10万円を加算

[加算報酬]
① 「遺産の総額」に係る報酬額については、共同相続人(受遺者を含む。)1人増すごとに10%相当額を加算する。
② 財産の評価等の事務が著しく複雑なときは、基本報酬額を除き、100%相当額を限度として加算することができる。

【2】税務書類の作成報酬

上記【1】に定める税務代理報酬の50%相当額

【引用元】 freee株式会社「旧税理士報酬規定の参考事例」より

 

この税理士報酬規程は遺産総額が多ければ多いほど税理士報酬も高くなるという考え方ですが、これは本当に正しいのでしょうか?

確かに遺産総額が高くなるほど、税理士が負うリスクが高くなるため、そのような考え方もあるでしょう。

しかし、税理士によっては遺産総額ではなく、作業量に応じて見積を計算する事務所もありますが、このような計算方法はどちらが合理的なのでしょうか。

次節では税理士費用の内訳について解説します。

税理士費用の内訳は?

前項では、遺産総額の1%前後が税理士費用の相場であることを記載しましたが、税理士費用に内訳が無い訳ではありません。

逆に税理士に見積を依頼する際に、遺産総額のみで見積書を作成する事務所については、注意が必要です。

なぜならば、相続税申告は相続人の数や、保有する資産の内訳によってその作業量が異なるからです。

例えば、遺産が全て現預金であり相続税の計算が非常に簡単なものである場合において、遺産総額の数%で見積書を計算する税理士と、遺産の種類に合わせて見積書を計算する税理士では、どちらが作業量に応じた適切な見積を提示しているかは一目瞭然です。

そのため、税理士に業務を依頼する場合は、ご自身の財産内容をしっかりとお伝えし、評価や申告書の作成にどの位の作業負担がかかるのかを確認すると良いでしょう。

見積が変動する主な要因としては、「遺産総額」、「相続人の数」、「土地の数」、「非上場株式の数」、「ご遺言の有無」、「申告期限までの日数」などです。

参考までに弊社では、これらの要因に基づいて自動で報酬を計算するページがございますので、概算で税理士費用を試算することが可能です。

以上、本節では税理士費用の内訳について解説しました。では実際に税理士と面談する際にはどのような資料が必要なのでしょうか?

次章では相談時にまとめておくとスムーズに進む3つの資料について解説します。

相談時にまとめておくとスムーズに進む3個の資料

 無料相談などの事前相談を活用する場合には、以下の3個の資料を準備しておくと概算の相続税額を計算することができてスムーズです。

・資料1:現預金、有価証券などの遺産の総額が分かるメモ(※1)
  (※1)住宅ローンなどの借入金がある場合にはその借入金の残高が分かるもの。

資料2:不動産を保有している場合には、「固定資産税の課税明細書(※2)」
  (※2)様式は各自治体により異なりますが、参考となる様式が記載されている岐阜県土岐市のホームページをご案内します。

資料3:配偶者がいる場合には、配偶者のおおよその財産額

もし上記の3個の資料を提示しても、その場で概算の相続税額を計算できない税理士は相続に強い税理士とは言えないため注意をした方が良いでしょう。

 

まとめ

 以上、相続に強い税理士を選ぶためには、以下の3点に気をつけると良いでしょう。

相続に強い税理士を選ぶポイント

  • 無料相談等を活用し実際に税理士に会ってみること。
  • 初回面談では、3個の事前資料を準備し、7個のポイントを中心に確認すること。
  • 見積書を提示された場合には、内訳等の根拠を確認すること。

なお、相続に関する相談を、誰に頼んで良いか分らない場合は、税理士法人アリーズまでご連絡ください。私どもには大手税理士法人で数多くの相続税申告を経験したメンバーが複数名在籍しておりますので、どのようなご相談にもお役に立てるかと思います。
また、弁護士や司法書士など相続のプロフェッショナルとも連携しておりますので、遺産分割に関する揉めなど税理士では対応できないご相談についても対応することができます。

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